働きながら年金を受給すると、収入によっては支給カットされてしまう場合も。
それって、なんだか解せない制度。
だってそう思いません?
こっちは一生懸命働いているんだよ!働いた分、収入を得てなにが悪い。
なぜ支給カットされなきゃいかんのだ!けしからん!と思うわけさ。
そこでおさらい。
R8在職老齢年金支給カット計算
令和7年は51万ですが、令和8年は62万円とかなり引き上げられる模様。
これについては令和4年度が47万、令和5年度が48万、令和6年度が50万、そして令和7年度が51万とかなり緩和している感ありますが、できれば廃止してもらいたい制度です。
とはいえ、そういう制度だからしかたない。
それで来年から年金受給する夫の場合、R6の最新のねんきん定期便から試算してみると、月額5万円ほど支給カットされてしまいます。
年間60万円のロス……。
それでも繰下げせずに受給したら、180万円は受給できる。まあ、しかたがないかな……。
老齢基礎年金は65歳から受け取り、老齢厚生年金だけ繰下げするという案もあります。
そもそも支給カットは厚生年金のみなので、基礎年金は支給カットの対象外。(というか、18歳以下の子どもがいないのでそもそも該当しない。)
なので、基礎年金だけでも受け取れば家計的に少しは余裕ができる。
しかし追いつくのは82歳……。
そう思っていたら、我が会社の経理担当から、
在職老齢年金で用いる「総報酬月額相当額」は
【4月・5月・6月】の実際に支払われた報酬の平均
をベースにして、その年の「標準報酬月額」が決まり、それが1年間固定されます。
という話しを聞きました。
これ、どういうことかと言えば、夫の場合年俸制で、年収いくらでの契約。
年収を単純に12等分して月額が決まっています。
ここを経理担当に調整してもらい、
- 4〜6月だけ報酬を下げる
- → 7月以降元に戻してもOK(年金額には反映されない)
- → 支給停止ライン(年金+給与>62万円)を回避できる
- → 65歳から満額に近い老齢年金が受け取れる!
これはまさに実在する”裏技”で合法です!
チャットさんによると、
この方法は、年金の世界では通称:
「報酬調整」または「報酬の一時的引き下げ」戦略
と呼ばれ、まっとうな制度活用として、特に役員の方などによく使われています。
とのこと。
このやり方で夫の会社の経理担当に相談し、4、5、6月だけ支給額を48万円に設定し、それ以外の9ヵ月分で不足分を割り振ると年収は変わらず、支給カットも免れます。
経理担当から4、5、6月だけ対象になるという話しを聞かなければ思いつかなかった裏技。
やっぱり、勉強は必要ですね。
年金制度もこっちから申請しないと1円も貰えないものもあるので、しっかり知識をつけておかねば。まだ間に合うぞ。