プラッセ|老後不安を軽くするためのアラカンwomanの備忘録

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老後のこと

加給年金が貰えないと知ってショックを隠せない……でも考え方次第よね。




いよいよ来年は夫が65歳。年金受給が始まります。

そこで繰り下げ受給するか、もっか検討中。

 

ところが老齢厚生年金を繰り下げしたら加給年金も貰えない。

 

加給年金って何?

ざっくり言えば、年金の家族手当のようなものらしい。

 

加給年金

加給年金は、65歳から支給される「公的年金」にプラスしてもらえる年金。年金版の家族手当のようなもので、年下の配偶者がいる場合年間約40万円加算されます。

ただし、すべての人が受け取れる年金ではなく、加給年金の条件を満たした場合に支給されます。

加給年金受給の条件

  • 厚生年金保険の被保険者期間が240ヵ月(20年)以上ある方
  • 65歳到達時点でその方に65歳未満の生計を維持されている配偶者または18歳未満の子(障害1級、2級であれば20歳未満)がいるときに加算
  • 配偶者または子どもの収入が、年収850万円未満、または所得が655万5千円未満であること。

私たち夫婦は4歳差なので4年間この加給年金がもらえ、金額は特別加算額を含むと年間397,500円。月額3.3万円。

そのあとは振替加算となり、昭和40年4月生まれの私は年額16,033円、これが一生涯貰えるみたい。

ちょっとしたお小遣いですよね。

 

そう思って浮かれていたら……

2022年法改正があって

妻が厚生年金240ヵ月以上であればもらえないとの条件が。

ねんきん定期便を確認したら、私、今時点で292月。

すでに超えてしまっている。

 

ポイント

妻が特別支給の老齢厚生年金の権利が発生し、かつ厚生年金の被保険者期間が20年以上の場合は、夫の加給年金は停止されます。

 

私は昭和40年4月生まれなので、特別支給の老齢年金が64歳で受け取れます。

ちなみに、この特別支給の権利が発生しても厚生年金の被保険者期間が20年になってなければ貰えるみたいです。

 

私たち夫婦の場合は、私がすでに厚生年金の被保険者期間が240ヵ月以上なので、もらえないの決定。

 

捕らぬ狸の皮算用で金額まではじき出したのに……。

トホホ…

 

しかし、なに?この制度。

どうして私はもらえないのさ!共働きで一生懸命働いてきたのに、酷じゃない?

 

納得いかないので調べたところ、

 

昔(昭和29年くらい?)は専業主婦の割合が多く、配偶者や子どもがいる世帯の安定が目的で制度化されたようです。

現在はと言えば、共働き世帯も増え、妻が外で働いている割合が増えてきています。

あくまでも専業主婦を救済する措置なので、年金の家族手当。

なるほどね。

妻が働いているなら、自分で稼いだお金でどうにかしなさいって言ってるわけね。

 

だけどね、

年上の妻には出ないんだって。そんなの理不尽じゃないの?

と思ったらそれなりの理由がありました。

 

そもそも配偶者が65歳までという区切りは、妻が65歳になった時点で専業主婦であったとしても、自分の老齢基礎年金が受け取れるようになるから。

なので加給年金はそれまでの期間限定の年金。

年上の妻の場合は、65歳ですでに老齢基礎年金を受給しているので貰えないということ。家族単位で考えると加給年金は両方が貰えるまでのつなぎということか、納得……。

とはいえ、年の差があればあるほど得をするっていうのは、なんか差別があるような気がする。

一回り下の女房貰ったらそれだけでもラッキーなのに、さらにボーナス支給されたみたいな…

 

いろいろ複雑で難しいよね、年金制度……。

ちゃんと知っておかないともらえるものも貰えなくなる。勉強しなきゃね。

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